貸渡約款

第1章/総則

第1条(約款の適用)

貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第43条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

3. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2条(約款等の掲示等)

当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。

  • 当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
  • ウェブサイト等に見やすいように掲載
  • 書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示

第3条(約款等の変更)

当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

第2章/予約

第4条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、 約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2. 当社は、借受人から予約の申込みがあった場合は、第39条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が必要と認める場合には、予約申込金を支払うものとします。

3. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。

第5条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点に対して変更の申込みをした場合にのみ、予約の変更ができることとします。

第6条(予約の取消し等)

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。

3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。

4. 当社の都合により、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第7条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2. 借受人が前項の申入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借 続きをお願い致します ChatGPT html コードをコピーする 2. 借受人は、前項の解除により当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第35条(同意解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還し次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2. 借受人は、前項の解約をする場合は、次に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%

第9章/個人情報の利用

第36条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により、案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計を作成するため。
(6)下記の個人情報を書面又は電子媒体によりグループ会社、当社の提携会社に提供するため。ただし、本人の申し出により第三者提供を停止いたします。
提供する項目:住所・氏名・生年月日・電話番号、及びお客様とのお取引に関する情報

2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第37条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。

第38条(代理貸渡し)

当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第10条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」という。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利である場合は自社の約款を適用するものであること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。

2. 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

3. 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。

4. 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生した場合は、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

第39条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある場合は、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第40条(消費税、地方消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。

第41条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第42条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は 続きをお願い致します ChatGPT html コードをコピーする この約款と同一の効力を有するものとします。

第10章/雑則

第43条(本約款の変更)

当社は、法令の変更、社会情勢の変化その他の事由により必要と認める場合には、借受人又は運転者に対し通知することにより、本約款を変更することができるものとします。この場合、借受人又は運転者は、本約款の変更後の内容に従うものとします。

第44条(通知)

当社が借受人又は運転者に対して通知を行う場合は、当社が借受人又は運転者から届出のあった住所、電話番号又は電子メールアドレス等に対して行うものとし、通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第45条(協議解決)

この約款に定める事項に関して疑義が生じた場合、又はこの約款に定める事項に関して借受人又は運転者と当社との間で争いが生じた場合には、借受人又は運転者と当社は、誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第46条(管轄裁判所)

この約款に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。